病院にかかるとき

保険証など窓口で提出を

病院にかかるとき

病院にかかるとき

保険証

建設国保に加入すると、保険証が交付されます。医療機関で受診するときに保険証を提示することにより、組合員と小学生以上の家族は医療費総額の3割、未就学の家族は2割の負担で保険診療が受けられます。

保険証の取り扱い
  • 交付されたら記載事項に誤りやもれがないか、人数分あるか確かめてください。
  • 医療機関での診療がすんだら、受け取ったことを確認して必ず手元に保管しましょう。
  • 保険証の貸し借りはできません。法律で罰せられます。
  • 有効期限が過ぎた保険証は使えません。
保険証の更新

保険証の有効期限は原則として、9月30日までです。毎年9月に、10月から有効な新しい保険証を交付します。

高齢受給者証〈70歳から74歳の方〉

70歳から74歳の方には医療機関の窓口で支払う一部負担割合を表示した『高齢受給者証』を交付します。一部負担割合は70歳以上の方の所得や収入に応じて2割または3割となります。医療機関で受診するときは、保険証と一緒に提示してください。

70歳の誕生日を迎える方

70歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの方は誕生月1日から)交付対象となります。数日前に組合員に郵送します。

高齢受給者証の更新

高齢受給者証の有効期限は原則として、7月31日までです。毎年7月末に、8月から有効な新しい高齢受給者証を組合員に郵送します。

一部負担割合の判定

同じ世帯で70歳以上の方1人ずつの判定で、課税所得145万円未満の方は2割になります。ただし1人でも課税所得が145万円以上になると現役並み所得者として3割になります。現役並み所得者のうち、収入判定基準を満たす方は「基準収入額適用申請書(PDF)」を提出することにより2割となります。

  • 1~7月:前々年の所得で判定
  • 8~12月:前年の所得で判定

マイナンバー制度による情報連携で所得情報を取得しますが、所得情報を取得できない方や収入額の確認が必要な方は、所得が分かる書類の提出が必要になります。

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

医療費が高額になるとき、医療機関の窓口に『限度額適用認定証』を提示すると、窓口での支払いが所得に応じた自己負担限度額までとなります。

住民税非課税世帯の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』となり、入院中の食事代が減額されます。

入院時1食あたりの負担額
区分 負担額
一般 460円
住民税非課税世帯(90日以内の入院) 210円
住民税非課税世帯(91日以上の入院) 160円
70歳以上で所得が一定以下 100円
自己負担限度額の判定

自己負担限度額と判定基準は高額療養費をご参照ください。

  • 1~7月:前々年の所得で判定
  • 8~12月:前年の所得で判定

マイナンバー制度による情報連携で所得情報を取得し交付いたしますが、交付をお急ぎの方や所得情報を取得できない方は、所得がわかる書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書など)の提出が必要になります。

手続きのしかた

所属の支部にご連絡のうえ、限度額適用認定申請書(PDF)をご提出ください。

医療機関における「オンライン資格確認」への同意で限度額認定証が不要になります

医療機関でオンライン資格確認の利用同意を行うことにより、マイナ保険証や従来の保険証のみの利用でも高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。その場合は限度額認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひ医療機関の窓口で確認のうえ、マイナ保険証等をご利用ください。

特定疾病療養受療証

人工腎臓を実施している慢性腎不全など次の病気は、医療機関の窓口に『特定疾病療養受療証』を提示すると、窓口での支払いが月1万円または2万円となります。

人工腎臓を実施している慢性腎不全

加入者全員の総所得が600万円(※)を超える場合は月2万円まで、600万円以下の場合は月1万円まで。70歳以上の方は所得にかかわらず月1万円まで。

  • 1~7月:前々年の所得で判定
  • 8~12月:前年の所得で判定

マイナンバー制度による情報連携で所得情報を取得し交付いたしますが、交付をお急ぎの方や所得情報を取得できない方は、所得がわかる書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書など)の提出が必要になります。

先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

月1万円まで

手続きのしかた

所属の支部にご連絡のうえ、特定疾病療養受療証交付申請書(PDF)をご提出ください。