届け出が必要なとき

保険証に関わる手続き

届け出が必要なとき

家族を建設国保に入れるとき

次の場合は家族を建設国保に入れる手続きが必要です。

  • 子どもが生まれた
  • 結婚などで同居を始めた(健康保険に加入している場合は除く)
  • 家族が退職などで健康保険をやめた

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

  • 世帯全員の省略のない住民票(3か月以内に取得したもの)
  • 組合員と入る家族のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードのいずれか。住民票にマイナンバーが記載されている場合は不要です)

【市町村の国保に入っている場合】

  • 現在お持ちの保険証のコピー

【健康保険をやめた場合】

  • 健康保険の資格喪失日が確認できる書類(勤務先が発行する資格喪失連絡票など)

【組合員が30歳以上かつ入る家族に所得がある場合】

  • 所得が確認できる書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書、所得税確定申告書のいずれか)
    1~7月:前々年の所得
    8~9月:前々年と前年の所得
    10~12月:前年の所得

【入る家族が70歳以上の場合】

  • 所得が確認できる書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書、所得税確定申告書のいずれか)
    1~7月:前々年の所得
    8~12月:前年の所得

子どもが生まれたときは給付金の手続きもしてください。

【組合員が出産したとき】

家族が建設国保をやめるとき

次の場合は家族が建設国保をやめる手続きが必要です。

  • 家族が別世帯になった
  • 家族が就職した
  • 家族が死亡した

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

  • やめる家族の保険証
  • 組合員とやめる家族のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)

【家族が別世帯になった場合】

  • 組合員またはやめる家族の世帯全員の省略のない住民票(3か月以内に取得したもの)

【家族が就職した場合】

  • 勤務先の保険証のコピー

【家族が死亡した場合】

  • 死亡診断書(死体検案書)

家族が死亡した場合は葬祭費の手続きもしてください。

住所や氏名が変わったとき

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

  • 対象者の保険証(※)
  • 世帯全員の省略のない住民票(3か月以内に取得したもの)
  • 組合員と対象者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードのいずれか。住民票にマイナンバーが記載されている場合は不要です)

【組合員の氏名が変わった場合】

  • 加入者全員の保険証(※)

建設国保をやめるとき

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

  • 加入者全員の保険証
  • 組合員のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)

【法人事業所(株式会社など)を退職した場合】

  • 厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書(年金事務所から事業所に届きます)

【健康保険に加入した場合】

  • 加入者全員の勤務先の保険証のコピー

【死亡した場合】

  • 死亡診断書(死体検案書)

【生活保護を受けることになった場合】

  • 生活保護開始決定通知書

死亡した場合は葬祭費の手続きもしてください。

保険証を紛失、破損した

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて再交付の手続きをしてください。

  • 組合員と対象者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)

【保険証を破損した場合】

  • 破損した保険証

法人事業所(株式会社など)を設立した

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

法人事業所(株式会社など)に就職した

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

【事業所に建設国保加入中の方がいない場合】

  • 履歴事項全部証明書(3か月以内に取得したもの)
  • 適用通知書
  • 事業主の保険証のコピー

法人事業所(株式会社など)を退職し、個人で建設業を続ける

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

  • 厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書(年金事務所から事業所に届きます)

個人事業所の従業員が5人以上になった、または任意に厚生年金をかける

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

家族が修学のため別世帯になった

所属の支部にご連絡のうえ、次の書類をそろえて14日以内に手続きしてください。

  • 転居先の世帯全員の省略のない住民票(3か月以内に取得したもの)
  • 学生証または在学証明書
  • 組合員と対象者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードのいずれか。住民票にマイナンバーが記載されている場合は不要です)