
診療を受け休業したとき
傷病手当金(休業手当)
組合員が病気やケガで仕事を休んだ時の給付金です。
どんな場合に該当しますか?
組合員が保険証を使って診療を受け、そのために仕事を休んだときに、医師が労務不能と認めた範囲内で年度内(4月1日~翌年3月31日)に入院・通院合わせて最高80日支給します。
事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。
どのくらい支給されますか?
労務不能と認められた範囲内で、入院は全日、退院後7日間を通院分として支給。
通院は1日につき最大7日間(通院日を含む)を支給します。
保険料の等級により日額が決まります。詳しくは下記の表をご覧ください。
申請の方法
申請に必要なものをそろえ、所属の組合を通じて申請してください。
申請に必要なもの
傷病手当金支給申請書(医療機関での証明が必要です)
注意事項
労災等、他から同様の給付を受けている期間については、傷病名にかかわらず支給対象外となります。
出産手当金の支給期間中は、傷病手当金は支給しません。
資格喪失後でも、遡って建設国保に資格があった期間についての申請は可能です。
一度確定し、支給した金額は変更できません。
傷病手当金
区分(等級) | 初級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
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区分(等級) | 入院(日額) | 入院(最高80日分) | 通院(日額) | 通院(最高80日分) | ||||||||
初級 | 4,000円 | 320,000円 | 1,000円 | 80,000円 | ||||||||
1級 | 4,200円 | 336,000円 | 1,200円 | 96,000円 | ||||||||
2級 | 4,500円 | 360,000円 | 1,500円 | 120,000円 | ||||||||
3級 | 4,800円 | 384,000円 | 1,800円 | 144,000円 | ||||||||
4級 | 5,100円 | 408,000円 | 2,100円 | 168,000円 | ||||||||
5級 | 5,400円 | 432,000円 | 2,400円 | 192,000円 | ||||||||
6級 | 5,700円 | 456,000円 | 2,700円 | 216,000円 | ||||||||
7級 | 6,000円 | 480,000円 | 3,000円 | 240,000円 | ||||||||
8級 | 6,300円 | 504,000円 | 3,300円 | 264,000円 | ||||||||
9級 | 6,600円 | 528,000円 | 3,600円 | 288,000円 | ||||||||
10級 | 6,900円 | 552,000円 | 3,900円 | 312,000円 | ||||||||
11級 | 7,200円 | 576,000円 | 4,200円 | 336,000円 |