傷病手当金(休業手当)

診療を受け休業したとき

傷病手当金(休業手当)

組合員が病気やケガで仕事を休んだ時の給付金です。

どんな場合に該当しますか?

組合員が保険証を使って診療を受け、そのために仕事を休んだときに、医師が労務不能と認めた範囲内で年度内(4月1日~翌年3月31日)に入院・通院合わせて最高80日支給します。

事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。

どのくらい支給されますか?

労務不能と認められた範囲内で、入院は全日、退院後7日間を通院分として支給。
通院は1日につき最大7日間(通院日を含む)を支給します。

保険料の等級により日額が決まります。詳しくは下記の表をご覧ください。

申請の方法

申請に必要なものをそろえ、所属の組合を通じて申請してください。

申請に必要なもの

傷病手当金支給申請書(医療機関での証明が必要です)

注意事項

労災等、他から同様の給付を受けている期間については、傷病名にかかわらず支給対象外となります。
出産手当金の支給期間中は、傷病手当金は支給しません。
資格喪失後でも、遡って建設国保に資格があった期間についての申請は可能です。
一度確定し、支給した金額は変更できません。

傷病手当金

区分(等級) 初級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
区分(等級) 入院(日額) 入院(最高80日分) 通院(日額) 通院(最高80日分)
初級 4,000円 320,000円 1,000円 80,000円
1級 4,200円 336,000円 1,200円 96,000円
2級 4,500円 360,000円 1,500円 120,000円
3級 4,800円 384,000円 1,800円 144,000円
4級 5,100円 408,000円 2,100円 168,000円
5級 5,400円 432,000円 2,400円 192,000円
6級 5,700円 456,000円 2,700円 216,000円
7級 6,000円 480,000円 3,000円 240,000円
8級 6,300円 504,000円 3,300円 264,000円
9級 6,600円 528,000円 3,600円 288,000円
10級 6,900円 552,000円 3,900円 312,000円
11級 7,200円 576,000円 4,200円 336,000円