保険料

保険料がわかる!

保険料

保険料の決め方

保険料は、医療保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護保険料の合計額となります。合わせて神建連共済会費がかかります。

医療保険料・後期高齢者支援金分保険料・神建連共済会費

毎年8月から9月にかけて、組合員の年齢や加入者全員の前年分の総所得に応じて、その年の10月から翌年9月までの保険料を決定し、「健康保険料のお知らせ」にて通知します。

神建連共済会費は月1,300円です。

等級 区分 月額保険料
初級 満23歳未満の方 10,200円
1級 満30歳未満の方 13,600円
2級 総所得200万円未満 15,800円
3級  〃 250万円未満 19,900円
4級  〃 300万円未満 24,100円
5級  〃 350万円未満 28,200円
6級  〃 400万円未満 32,400円
7級  〃 500万円未満 38,600円
8級  〃 600万円未満 46,900円
9級  〃 700万円未満 55,100円
10級  〃 800万円未満 63,400円
11級  〃 800万円以上 71,700円
介護保険料

満40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、1人につき月3,500円加算します。
※令和3年5月までは3,200円

保険料の納入

毎月決められた日までに、決められた方法で所属する組合に納めてください。

保険料の減免

災害にあったとき

災害救助法が適用された自然災害により、組合員の住居に著しい損害が生じた場合、又はその他特別の事情により生活が困難と認められた場合は、保険料を一定期間免除します。

  • 全焼または全壊及び全部冠水の場合…罹災月より3か月間
  • 半焼または半壊及び床上浸水の場合…罹災月より2か月間

【提出書類】

国民健康保険料免除申請書(女性組合員の出産・災害用)
②罹災(りさい)証明書

所属の支部にご連絡のうえ、上記①②をご提出ください。申請期間は被害にあわれた月の翌月から6か月後の月末までです。

女性組合員が出産するとき

女性組合員が出産する場合、出産予定月より3か月間の保険料を免除します。

【対象者】

①神建連国保に組合員本人として加入して、1年以上経過後に出産した女性組合員
※適用除外事業所加入者は1年以内の出産であっても対象となります

②妊娠12週を超えた出産であること

③免除期間の保険料等級が確定していること

【提出書類】

国民健康保険料免除申請書(女性組合員の出産・災害用)
②母子手帳の表紙のコピーと分娩予定日のページのコピー、または医療機関が発行した出産予定日証明書などのコピー

所属の支部にご連絡のうえ、上記①②をご提出ください。申請期限は出産予定月の2か月前となります。

雇用保険に加入している組合員本人が育児休業を取得したとき

雇用保険に加入している組合員本人が、子が1歳になるまでの期間で育児休業した場合、その期間の保険料を免除します。※2022年4月分保険料より適用

【対象者】

①神建連国保に組合員本人として加入して、1年以上経過した組合員
※適用除外事業所加入者は1年以内であっても対象となります

②雇用保険に加入し、育児休業給付の受給資格があること

③免除期間の保険料等級が確定していること

【提出書類】

国民健康保険料免除申請書(育児休業期間用)

②出生の確認できるもの(母子手帳の写し、または世帯全員の省略のない住民票)

③育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)の写し

所属の支部にご連絡のうえ、上記①②③をご提出ください。