柔道整復師/接骨院にかかるとき

条件が合えば払い戻しに

柔道整復師/接骨院にかかるとき

「保険取り扱い」と書いてある整骨院や接骨院なら、なんでも保険証でかかれると誤解されていませんか?

こんなケースは使えません。全額自己負担になります

  • 慢性的な肩こり・腰痛
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • リウマチ・五十肩・ヘルニア等による痛み
  • 仕事中や通勤中のケガ
  • 同じ負傷名で保険医療機関(病院、診療所、整形外科など)に通院中

「整骨院」「接骨院」で保険証が使えるのはこんなときのみ

  • 急性のケガ(骨折・脱臼・ねんざ・打撲・挫傷)

柔道整復師(整骨院・接骨院)で保険証を使うときの注意点

  1. 「療養費支給申請書」は、内容をしっかり確認してから署名する。
  2. 領収書をもらって保管しておく(医療費控除の対象になります)
  3. 長期間通っても回復しなければ、内因性の疾患を疑いましょう。
  4. 同月内に複数の治療院・接骨院への受療は不可。
  5. 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受療は、支給対象外。

建設国保組合では、一般財団法人保険療養費審査等受託機構と業務委託契約し、柔道整復師の医療費適正化に取り組んでいます。
柔道整復師に施術を受けた方に対し、施術内容や負傷原因についてお問い合わせをする場合がございます。
柔道整復師にかかられた場合は、負傷部位や施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管しておき、照会がありましたら、正確に回答書にご記入されるよう、ご協力をお願いいたします。
(照会の時期は受療日から数か月後となります。)
この照会は個人情報保護法をふまえた専門の業者に委託して行っており、目的外利用や皆さまに代金等を請求することはございません。
皆さまの貴重な保険料を適正に使用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。