保険料

保険料がわかる!

保険料

保険料の決め方

保険料は、医療保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護保険料の合計額となります。合わせて神建連共済会費がかかります。

医療保険料・後期高齢者支援金分保険料・神建連共済会費

毎年8月から9月にかけて、組合員の年齢や加入者全員の前年分の総所得に応じて、その年の10月から翌年9月までの保険料を決定し、「健康保険料のお知らせ」にて通知します。

神建連共済会費は月1,300円です。

等級 区分 保険料
1級 23歳未満 10,200円
2級 30歳未満 13,600円
3級 総所得200万円未満 15,900円
4級  〃 210万円未満 17,900円
5級  〃 220万円未満 18,700円
6級  〃 230万円未満 19,500円
7級  〃 240万円未満 20,300円
8級  〃 250万円未満 21,100円
9級  〃 270万円未満 22,300円
10級  〃 290万円未満 24,000円
11級  〃 310万円未満 25,600円
12級  〃 330万円未満 27,200円
13級  〃 350万円未満 28,800円
14級  〃 380万円未満 30,800円
15級  〃 410万円未満 33,300円
16級  〃 440万円未満 35,700円
17級  〃 470万円未満 38,100円
18級  〃 500万円未満 40,500円
19級  〃 530万円未満 43,000円
20級  〃 560万円未満 45,400円
21級  〃 590万円未満 47,800円
22級  〃 620万円未満 50,300円
23級  〃 650万円未満 52,700円
24級  〃 680万円未満 55,100円
25級  〃 730万円未満 58,300円
26級  〃 780万円未満 62,400円
27級  〃 830万円未満 66,400円
28級  〃 890万円未満 70,900円
29級  〃 950万円未満 75,700円
30級  〃 1,010万円未満 80,600円
31級  〃 1,010万円以上 85,400円
介護保険料

満40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、1人につき月3,800円加算します。

保険料の納入

毎月決められた日までに、決められた方法で所属する組合に納めてください。

保険料の減免

災害にあったとき

災害救助法が適用された自然災害により、組合員の住居に著しい損害が生じた場合、又はその他特別の事情により生活が困難と認められた場合は、保険料を一定期間免除します。

  • 全焼または全壊及び全部冠水の場合…罹災月より3か月間
  • 半焼または半壊及び床上浸水の場合…罹災月より2か月間

【提出書類】

①国民健康保険料免除申請書
※申請書は所属の支部にあります。
②罹災(りさい)証明書

所属の支部にご連絡のうえ、上記①②をご提出ください。申請期間は被害にあわれた月の翌月から6か月後の月末までです。

組合員本人または家族加入者が出産するとき

出産月(予定月)の前月から出産月(予定月)の翌々月まで最大4か月分(多胎の場合は最大6か月分)の保険料を減免(還付)します。
※出産育児一時金の申請や直接払い制度を利用した方は、申請しなくても減免(還付)されます。

【対象者・条件】

①令和5年11月以降に出産(予定)した組合員本人または家族加入者

②妊娠85日以上の出産(死産・早産及び流産の場合も含む。)

③免除期間の保険料等級が確定していること

【減免される保険料】

令和6年1月以降の各保険料
組合員本人の出産の場合:世帯保険料
家族加入者の出産の場合:出産した人の保険料

【提出書類】

国民健康保険料免除申請書(産前産後保険料減免用)
②母子健康手帳の写し(出産した人、出産日または出産予定日が確認できるページ)

所属の支部にご連絡のうえ、上記①②をご提出ください。

雇用保険に加入している組合員本人が育児休業を取得したとき

雇用保険に加入している組合員本人が、子が1歳になるまでの期間で育児休業した場合、その期間の保険料を免除します。

【対象者・条件】

①神建連国保に組合員本人として加入して、1年以上経過した組合員
※適用除外事業所加入者は1年以内であっても対象となります

②雇用保険に加入し、育児休業給付の受給資格があること

③免除期間の保険料等級が確定していること

【提出書類】

国民健康保険料免除申請書(育児休業期間用)

②出生の確認できるもの(母子手帳の写し、または世帯全員の省略のない住民票)

③育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)の写し

所属の支部にご連絡のうえ、上記①②③をご提出ください。