窓口負担が戻ってくる
建設国保と神建連共済の払い戻し制度
医療機関の窓口で支払った保険診療自己負担額が、建設国保と神建連共済から払い戻される制度です。
どんな場合に該当しますか?
- 入院
組合員・家族が窓口負担をした場合 - 通院
組合員が1か月に同一医療機関で支払った窓口負担が3,000円を超えた場合。
どのくらいの払い戻しになりますか?
建設国保と神建連共済の払い戻しの仕組み
組合員・家族が入院したら
- 患者負担のうち、17,500円までは神建連共済から払い戻し。
- 17,500円を超える患者負担は建設国保から払い戻し。
組合員が通院したら
- 3,000円までは患者負担。
- 3,000円を超えて17,500円までの患者負担は神建連共済から払い戻し。
- 17,500円を超える患者負担は建設国保から払い戻し。
申請の方法
申請の必要はなく、ご登録いただいているゆうちょ銀行口座へ自動的に振り込まれます。
*診療を受けた月の3か月後の月末(28日頃)が支払日の目安となります。
払い戻し金の対象にならないもの
- 入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象にならないもの。
- 労働災害・通勤災害にかかわるもの。
- 交通事故・第三者行為で相手のある事故でのケガなど。
- 家族で資格を取得した届出月から3か月以内の入院によるもの。
- 学校でのケガや自治体の医療費助成等、他の制度適用を受けるもの。
*所得制限等で助成が受けることができない場合は申請することによって払い戻しの対象になる場合があります。