出産育児一時金

出産したら申請を!

出産育児一時金

組合員・家族が出産した時の給付金です。

どんな場合に該当しますか?

当国保組合の加入者(組合員・家族)が出産した場合。
妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給します。

以前、社会保険の被保険者として1年以上加入していて、資格を喪失してから、6か月以内の出産については、以前に加入していた社会保険から支給を受けることになります。
事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。

どのくらい支給されますか?

1児について50万円
組合員・家族が出産したときに、生まれた子ども1児について50万円を支給します。

*2023年3月31日までの出産は42万円です。

申請の方法

主に3つの方法があります。

直接支払制度
  • 出産のため入院した病院へ国保組合が直接支払う制度です。
  • 病院の窓口で支払う分娩費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけで済みます。
  • 入院した病院で「手続きの書類」が渡されますので、必要事項を記入して病院へ提出してください。当国保組合への申請は不要です。
  • 分娩費用が出産育児一時金より少なかった場合は、分娩費用と出産育児一時金の差額を組合員さんにお支払いします。(所属の組合で申請してください)

差額支給の申請に必要な書類はこちら

受取代理制度
  • 直接支払制度が利用できない小規模な診療所、助産院では、出産育児一時金を分娩機関に支払う受取代理制度が取り扱える場合があります。
  • 出産前に当組合へ申請が必要となりますので、詳しくは所属の組合へお問い合わせください。

受取代理の申請に必要な書類はこちら

分娩費を自費で支払い=出産後に申請をする制度
  • 直接支払制度または受取代理制度を利用せず、全額自費で支払い、出産後に申請をする制度です。
  • 病院と「直接支払制度を利用しない合意書」を取り交わします。
  • 出産後に、所属の組合に申請してください。
  • 組合員口座に出産育児一時金を振り込みます。

全額自費で支払った時の申請に必要な書類はこちら

申請に必要なもの

所属の組合にご連絡のうえ、下記の書類をそろえて手続きしてください。

直接支払制度を利用し、分娩費用が出産育児一時金より少なかった場合(差額申請)
  • 出産育児一時金申請書
  • ②出産の確認ができるもの(母子手帳のコピー、出産証明書または死産証明書のコピー)
  • ③直接支払制度を利用する旨が記載された合意文書
  • ④出産費用明細・領収書
  • ⑤産科医療保障制度に加入している証明書(④の書類に印字、またはスタンプがある場合は不要)
受取代理制度を利用する場合
全額自費で支払った場合
  • 出産育児一時金申請書
  • ②出産の確認ができるもの(母子手帳のコピー、出産証明書または死産証明書のコピー)
  • ③直接支払制度を利用しない旨が記載された文書
  • ④出産費用明細・領収書
  • ⑤産科医療保障制度に加入している証明書(④の書類に印字、またはスタンプがある場合は不要)
申請書をダウンロードする