傷病手当金(休業手当)

診療を受け休業したとき

傷病手当金(休業手当)

組合員が病気やケガで仕事を休んだ時の給付金です。

どんな場合に該当しますか?

組合員が保険証を使って診療を受け、そのために仕事を休んだときに、医師が労務不能と認めた範囲内で年度内(4月1日~翌年3月31日)に入院・通院合わせて最高80日支給します。

事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。

どのくらい支給されますか?

労務不能と認められた範囲内で、入院は全日、退院後7日間を通院分として支給。
通院は1日につき最大7日間(通院日を含む)を支給します。

保険料の等級により日額が決まります。詳しくは下記の表をご覧ください。

申請の方法

申請に必要なものをそろえ、所属の組合を通じて申請してください。

申請に必要なもの

傷病手当金支給申請書(医療機関での証明が必要です)

注意事項

労災等、他から同様の給付を受けている期間については、傷病名にかかわらず支給対象外となります。
出産手当金の支給期間中は、傷病手当金は支給しません。
資格喪失後でも、遡って建設国保に資格があった期間についての申請は可能です。
一度確定し、支給した金額は変更できません。

傷病手当金

等級 通院(日額) 入院(日額)
1級 1,000円 4,000円
2級 1,200円 4,200円
3級 1,500円 4,500円
4級 1,600円 4,600円
5級 1,700円 4,700円
6級 1,800円 4,800円
7級 1,900円 4,900円
8級 2,000円 5,000円
9級 2,100円 5,100円
10級 2,300円 5,200円
11級 2,500円 5,300円
12級 2,600円 5,400円
13級 2,800円 5,500円
14級 3,000円 5,600円
15級 3,200円 5,700円
16級 3,500円 5,800円
17級 3,700円 6,200円
18級 4,000円 6,600円
19級 4,200円 7,100円
20級 4,500円 7,500円
21級 4,700円 7,900円
22級 5,000円 8,300円
23級 5,200円 8,700円
24級 5,500円 9,100円
25級 5,800円 9,700円
26級 6,200円 10,300円
27級 6,600円 11,000円
28級 7,100円 11,800円
29級 7,600円 12,600円
30級 8,100円 13,400円
31級 8,500円 14,200円