診療を受け休業したとき
傷病手当金(休業手当)
組合員が病気やケガで仕事を休んだ時の給付金です。
どんな場合に該当しますか?
組合員が保険証を使って診療を受け、そのために仕事を休んだときに、医師が労務不能と認めた範囲内で年度内(4月1日~翌年3月31日)に入院・通院合わせて最高80日支給します。
事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。
どのくらい支給されますか?
労務不能と認められた範囲内で、入院は全日、退院後7日間を通院分として支給。
通院は1日につき最大7日間(通院日を含む)を支給します。
保険料の等級により日額が決まります。詳しくは下記の表をご覧ください。
申請の方法
申請に必要なものをそろえ、所属の組合を通じて申請してください。
申請に必要なもの
傷病手当金支給申請書(医療機関での証明が必要です)
注意事項
労災等、他から同様の給付を受けている期間については、傷病名にかかわらず支給対象外となります。
出産手当金の支給期間中は、傷病手当金は支給しません。
資格喪失後でも、遡って建設国保に資格があった期間についての申請は可能です。
一度確定し、支給した金額は変更できません。
傷病手当金
等級 | 通院(日額) | 入院(日額) |
---|---|---|
1級 | 1,000円 | 4,000円 |
2級 | 1,200円 | 4,200円 |
3級 | 1,500円 | 4,500円 |
4級 | 1,600円 | 4,600円 |
5級 | 1,700円 | 4,700円 |
6級 | 1,800円 | 4,800円 |
7級 | 1,900円 | 4,900円 |
8級 | 2,000円 | 5,000円 |
9級 | 2,100円 | 5,100円 |
10級 | 2,300円 | 5,200円 |
11級 | 2,500円 | 5,300円 |
12級 | 2,600円 | 5,400円 |
13級 | 2,800円 | 5,500円 |
14級 | 3,000円 | 5,600円 |
15級 | 3,200円 | 5,700円 |
16級 | 3,500円 | 5,800円 |
17級 | 3,700円 | 6,200円 |
18級 | 4,000円 | 6,600円 |
19級 | 4,200円 | 7,100円 |
20級 | 4,500円 | 7,500円 |
21級 | 4,700円 | 7,900円 |
22級 | 5,000円 | 8,300円 |
23級 | 5,200円 | 8,700円 |
24級 | 5,500円 | 9,100円 |
25級 | 5,800円 | 9,700円 |
26級 | 6,200円 | 10,300円 |
27級 | 6,600円 | 11,000円 |
28級 | 7,100円 | 11,800円 |
29級 | 7,600円 | 12,600円 |
30級 | 8,100円 | 13,400円 |
31級 | 8,500円 | 14,200円 |