出産・子育て応援制度
出産手当金
女性組合員が出産のため仕事を休んだ時の給付金です。
どんな場合に該当しますか?
下記の3つの該当条件に当てはまる場合に支給になります。
該当条件
条件1
出産した人が出産日に組合員であること
条件2
組合員になって1年以上経過した出産であること
(健康保険適用除外加入者を除く)
条件3
妊娠12週(85日)以上の出産であること *生産・死産(流産)の別は問いません
事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。
どのくらい支給されますか?
日額 4,100円
出産日以前42日、出産日の翌日以後56日間の合計98日間の支給となります。
申請の方法
申請に必要なものをそろえ、所属の組合を通じて申請してください。
申請に必要なもの
出産手当金申請書(医療機関の証明が必要です)