組合員・家族の死亡時に
葬祭費
組合員・家族が亡くなられ、葬儀をあげたときの給付金です。
どんな場合に該当しますか?
下記の2つの該当条件に当てはまる場合に支給になります。
該当条件
条件1
亡くなった人が死亡日に国保組合に加入していたこと
条件2
亡くなった人の葬儀(葬式)をあげたこと
事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。
どのくらい支給されますか?
組合員 8万円・家族 4万円
申請の方法
申請に必要なものをそろえ、所属の組合を通じて申請してください。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 死亡診断書(死体検案書)、埋葬許可証のいずれか(家族の場合は住民票(除票)でも可)
- 会葬礼状や領収書など葬祭を行った人と亡くなった人がわかるもの