条件が合えば払い戻しに
療養費・移送費
保険証を忘れて医療費全額を支払ったときや、保険適用される医療費を立替払いしていただいた時に払い戻す制度です。
どんな場合に該当しますか?
- 急病などで保険証を持たずに治療を受けたとき
- 治療用装具(補装具、弾性着衣、小児弱視(9歳未満)の眼鏡など)を製作したとき
- 建設国保に加入後、誤って前の保険証を使ってしまい、医療費を返還したとき
- 海外旅行など国外で緊急に治療を受けたとき
- 治療のために緊急的な必要があって、医師の指示により移送され費用を支払ったとき
事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります。
どのくらい支給されますか?
給付割合に応じた額が払い戻されます。
申請の方法
申請に必要なものをそろえ、所属の組合を通じて申請してください。
2. 治療用装具(補装具、弾性着衣、小児弱視(9歳未満)の眼鏡など)を製作したとき
- 療養費支給申請書
- 医師による、治療上装具を必要とする意見および装着証明書、または作成指示書
- 治療用装具の領収書
- 装具の明細・内訳書(領収書に記載されている場合もあります)
- 申請を行う装具の現物写真(靴型装具のみ必要)
3. 建設国保に加入後、誤って前の保険証を使ってしまい、医療費を返還したとき
- 療養費支給申請書(医療機関・診療月別に各1枚 必要です)
- 前の医療保険者へ支払った医療費の領収書
- 前の医療保険者が発行する診療報酬明細書の封筒〈レセプト〉(開封厳禁)
4. 海外旅行など国外で緊急に治療を受けたとき
5. 治療のために緊急的な必要があって、医師の指示により移送され費用を支払ったとき
- 療養費申請書(移送)
- 国民健康保険移送承認申請書
- 医師の移送意見書
- 移送費用の請求領収書・明細書 (移送区間と経路がわかるもの)
医師が治療上必要と認めた、はり、灸、マッサージの施術を受けた時
治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合。
支給対象となるもの
- はり・灸の場合…慢性病であって医師の適当な治療手段のないもの
(例)神経痛、リウマチ、腰痛など) - あんま・マッサージの場合…主としてマヒに対するもの
(例)脳出血による半身マヒ、半身不随など)
骨折、脱臼等、急性のケガで柔道整復師の施術を受けた時
骨折、脱臼、ねんざ等の急性のケガで、保険診療を取り扱う柔道整復師による施術を受ける場合。
支給対象となるもの
急性のケガのみ。(骨折、脱臼、ねんざ、打撲、挫傷)
※応急手当の場合を除き、骨折、脱臼には「医師の同意」が必要です。